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1. 次に掲げる施設及び設備を有すること。ただし、認定に係る船舶又は物件が第3条第2項の規定により限定されること等の事由により運輸大臣が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。
イ) 別表第1に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備
ロ) 別表第2に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該船舶又は物件の品質の維持を図るため行う検査(以下「自主検査」という。に必要な設備
ハ) 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場
ニ) 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設
2. 次に掲げる人員を有すること
イ) 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員
ロ) 学校教育法(昭和22年法律第26号)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学、学校教育法による高等専門学校、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校若しくは運輸大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した学校において、認定に係る船舶又は物件が第3条第1項第1号から第5号に掲げるものにあっては造船に関する学科、同項第6号に掲げるものにあっては化学に関する学科、同項第7号から第22号、第24号、第25号、第28号、第30号又は第31号に掲げるものにあっては機械に関する学科、同項第23号、第26号又は第27号に掲げるものにあっては化学若しくは機械に関する学科、同項第29号、第32号から第36号までに掲げるものにあっては電気若しくは機械に関する学科における所定の過程を修めて卒業し、かつ、当該事業場における認定に係る船舶又は物件の製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査について、学校教育法又は旧大学令による大学の卒業者(学校教育法による短期大学の卒業者を除く。)にあっては3年以上、その他の者にあっては5年以上の経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であって、当該認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの。
ハ) 3年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。)

 

 

 

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